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該当件数 : 3件
entitle any person to refuse to make a complete discovery, or to answer any question or interrogatory in any suit or other proceeding, but such discovery or answer shall not be admissible in evidence against such person in any such prosecution for an offence under that Chapter or against clause (h) of section 112 of the Customs Act, 1962 relating to confiscation of goods under clause (d) of section 111 of that Act and notified by the Central Government under clause (n) of sub-section (2) of section 11 thereof for the protection of trade marks relating to import of goods; or発音を聞く 例文帳に追加
訴訟若しくはその他の手続において完全な証拠開示をすることを拒絶し,又は質問若しくは尋問に答弁することを拒絶する権限を何人かに対して付与すること。ただし,その証拠開示又は答弁は,同章の規定による違反に対する告訴においてその者に対する証拠として,又は1962年関税法第111条(d)により,かつ,同法第11条(2)(n)により輸入商品に関する商標保護のため中央政府が告示した商品の没収に関する同法第112条(h)に対する証拠として,採用されない。又は - 特許庁
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