小窓モード


プレミアム

ログイン
設定

設定

Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和専門語辞典 > 為替支払人の英語・英訳 

為替支払人の英語

ピン留め

追加できません

(登録数上限)

単語を追加

英訳・英語 drawer


クロスランゲージ 37分野専門語辞書での「為替支払人」の英訳

為替支払人


「為替支払人」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 11



例文

支払によって支払い期日が決定される為替手形例文帳に追加

a [draft] payable on demand発音を聞く  - EDR日英対訳辞書

手形の引き受けをした為替手形の支払例文帳に追加

a person who signs a draft or bill of exchange and agrees to pay it発音を聞く  - EDR日英対訳辞書

手形や為替支払を受ける予定の(あるいは銀行)例文帳に追加

the person (or bank) who is expected to pay a check or draft when it is presented for payment発音を聞く  - 日本語WordNet

手形名宛が他の誰かに支払うよう指示する小切手または為替手形を書く例文帳に追加

the person who writes a check or draft instructing the drawee to pay someone else発音を聞く  - 日本語WordNet

顧客(居住者)が非居住者との間でする支払及び支払の受領に係る特定為替取引を行う場合に、当該特定為替取引が国内において行われる場合であっても、本確認を行っているか。例文帳に追加

In committing a specified exchange transaction pertaining to a customer’s (resident) payment and receipt of payment in relation to a non-resident, does the institution obtain identity confirmation even where the specified exchange発音を聞く  - 財務省

第四十六条 為替手形の振出又は裏書である再生債務者について再生手続が開始された場合において、支払又は予備支払がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払又は予備支払は、これによって生じた債権につき、再生債権者としてその権利を行うことができる。例文帳に追加

Article 46 (1) Where a rehabilitation proceeding is commenced against the rehabilitation debtor who is the drawer or endorser of a bill of exchange, if the drawee or the drawee in case of need has accepted or paid the bill without knowledge of the fact of the commencement, the drawee or the drawee in case of need may exercise his/her right over a claim arising from such acceptance or payment as a rehabilitation creditor.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

第六十条 為替手形の振出又は裏書について破産手続が開始された場合において、支払又は予備支払がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払又は予備支払は、これによって生じた債権につき、破産債権者としてその権利を行使することができる。例文帳に追加

Article 60 (1) Where a bankruptcy proceeding is commenced against the drawer or endorser of a bill of exchange, if the drawee or the drawee in case of need has accepted or paid the bill without knowledge of the fact of the commencement, the drawee or the drawee in case of need may exercise his/her right over a claim arising from such acceptance or payment as a bankruptcy creditor.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

>>例文の一覧を見る


調べた例文を記録して、 効率よく覚えましょう
Weblio会員登録無料で登録できます!
  • 履歴機能
    履歴機能
    過去に調べた
    単語を確認!
  • 語彙力診断
    語彙力診断
    診断回数が
    増える!
  • マイ単語帳
    マイ単語帳
    便利な
    学習機能付き!
  • マイ例文帳
    マイ例文帳
    文章で
    単語を理解!
  • その他にも便利な機能が満載!
Weblio会員登録(無料)はこちらから

「為替支払人」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 11



例文

第十八条 銀行等は、次の各号に掲げる顧客と本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等(当該顧客が非居住者である場合を除く。)に係る為替取引(政令で定める小規模の支払又は支払等に係るものを除く。以下「特定為替取引」という。)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による当該各号に定める事項(以下「本特定事項」という。)の確認(以下「本確認」という。)を行わなければならない。例文帳に追加

Article 18 (1) In committing exchange transactions (excluding those pertaining to small payment or payment, etc. specified by Cabinet Order; hereinafter referred to as the "Specified Exchange Transactions") pertaining to payment from Japan to a foreign state or payment, etc. to a non-resident (excluding cases where the customer is a non-resident) with customers listed in the following items, the Banks, etc. shall confirm matters prescribed respectively in those items (hereinafter referred to as the "Identifying Matters") in regard to the customers by means of receiving presentation of their driver's license or by other means specified by the Ordinance of the Ministry of Finance (hereinafter referred to as the "Identity Confirmation").発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

第六十七条の十一 法税法第百四十一条第一号に掲げる外国法で外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものが、平成十年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、同項に規定する金融機関に預入し、又は貸し付けた預金又は貸付金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(次項において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理されたものにつき、支払を受ける利子については、法税を課さない。ただし、当該利子のうち、当該外国法の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。例文帳に追加

Article 67-11 (1) Where, during the period from April 1, 1998, to March 31, 2008, a foreign corporation listed in Article 141(i) of the Corporation Tax Act, which has been certified, pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Finance, as falling under the category of nonresident prescribed in paragraph (3) of Article 21 of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, has made deposits or provided loans to a financial institution prescribed in the said paragraph, and settled such deposits or loans in a special international financial transactions account prescribed in the said paragraph (referred to in the next paragraph as a "special international financial transactions account"), corporation tax shall not be imposed with respect to any interest on the deposits or loans to be received by the said foreign corporation; provided, however, that this shall not apply to any interest which is attributed to a business conducted by the said foreign corporation in Japan or which is otherwise specified by a Cabinet Order.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

第七条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、外国法で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。例文帳に追加

Article 7 Where a financial institution prescribed in paragraph (3) of Article 21 of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Act No. 228 of 1949) has received deposits or borrowings during the period from April 1, 1998, to March 31, 2008, from a foreign corporation that has been certified, pursuant to the provision of an Ordinance of the Ministry of Finance, as falling under the category of nonresident prescribed in the said paragraph , and settled such deposits or borrowings in a special international financial transactions account prescribed in the said paragraph (hereinafter referred to in this Article as a "special international financial transactions account"), income tax shall not be imposed with respect to any interest on the deposits or borrowings to be paid to the said foreign corporation; provided, however, that where any event has occurred that is in violation of the provision of a Cabinet Order established pursuant to the provision of Article 21(4) of the said Act, which pertains to the matters concerning the settlement of a special international financial transactions account, the provision of the main clause of this Article shall not apply to such interest pertaining to the accounting period that includes the day on which such event has occurred.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加

It is appropriate to make the “payment and settlement depositwidely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.発音を聞く  - 金融庁

>>例文の一覧を見る

「為替支払人」の英訳に関連した単語・英語表現

為替支払人のページの著作権
英和・和英辞典 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
株式会社クロスランゲージ株式会社クロスランゲージ
Copyright © 2024 Cross Language Inc. All Right Reserved.

ピン留めアイコンをクリックすると単語とその意味を画面の右側に残しておくことができます。

こんにちは ゲスト さん

ログイン

Weblio会員(無料)になると

会員登録のメリット検索履歴を保存できる!

会員登録のメリット語彙力診断の実施回数増加!

無料会員に登録する

このモジュールを今後表示しない
みんなの検索ランキング
閲覧履歴
無料会員登録をすると、
単語の閲覧履歴を
確認できます。
無料会員に登録する
英→日 日→英
こんにちは ゲスト さん

ログイン

Weblio会員(無料)になると

会員登録のメリット検索履歴を保存できる!

会員登録のメリット語彙力診断の実施回数増加!

無料会員に登録する

©2024 GRAS Group, Inc.RSS