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「要件事実」を含む例文一覧

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第三十条 子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。

Article 30 (1) A child shall acquire the status of a child born in wedlock if the child is legitimated under the national law of the father or the mother or of the child at the time when the facts constituting the requirements for legitimation are completed. - 日本法令外国語訳データベースシステム

2 前項に規定する者が準正の要件である事実の完成前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

(2) If a person referred to in the preceding paragraph has died before the facts constituting the requirements for legitimation are completed, the person's national law at the time of his/her death shall be deemed to be the person's national law set forth in said paragraph. - 日本法令外国語訳データベースシステム

四 前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)

(iv) A document certifying that the workplace meets the requirements listed in item (ii) and (iii) of the preceding Article (a statement about the relevant fact in the case that the said document is not available). - 日本法令外国語訳データベースシステム

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