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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > 訴えの提起において明らかにすべき事項の英語・英訳 

訴えの提起において明らかにすべき事項の英語

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英訳・英語 Matters to Be Clarified in Filing of Action


Weblio英和対訳辞書での「訴えの提起において明らかにすべき事項」の英訳

訴えの提起において明らかにすべき事項

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「訴えの提起において明らかにすべき事項」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 2



例文

訴えの提起において明らかにすべき事項例文帳に追加

Matters to Be Clarified in Filing of Action発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

第百三十二条の二 訴え提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴え提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴え提起前に、訴え提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らか事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。例文帳に追加

Article 132-2 (1) Where a person who intends to file an action has given by means of a document, to the person who is to be the defendant in the action, an advance notice of filing of an action (hereinafter referred to as an "advance notice" in this Chapter), the person who has given the advance notice (hereinafter referred to as the "advance noticer" in this Chapter), within four months after the day on which the advance notice has been given, may specify a reasonable period and make an inquiry by means of a document to the person who has received the advance notice in order to request him/her to make a response by means of a document, before the filing of the action, with regard to the matters that would be obviously necessary for preparing allegations or proof should the action actually be filed; provided, however, that this shall not apply if the inquiry falls under any of the following items:発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

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