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Life Insurance Act 1945とは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「Life Insurance Act 1945」の意味 |
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Life Insurance Act 1945
【法律】《豪》1945年生命保険法((この法律は,「生命保険」の定義を規定しているが,「生命保険業」についても“伝統的に生保契約と見なされるものを締結する業務”の他に「所得補償保険DI」/「減債基金sinking fund」/「スーパーアニュエーションsuperannuation」の各業務も範囲に含めた広いものとして定義している.連邦保険監督機関ISCは,特別専門委員会を設置し第二次世界大戦後初めての本法改正と保険契約者/投資者により理解しやすくするための「会計方針」の改革にも乗り出した.ISCは現行生命保険制度を総合的に審理したうえ,'94年6月30日付で「生命保険法案」を連邦議会へ上程・法案は同年に成立した;略LIA))
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