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Section 125 cafeteria planとは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「Section 125 cafeteria plan」の意味 |
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Section 125 cafeteria plan
《米》内国歳入法第125条適用カフェテリア制度((1978年内国歳入法第125条は正式にflexible benefit planの適格制度tax-qualified planを導入したが,cafeteria planはフレックスプランの特殊タイプの一つ.同条項は,事業者が従業員向けに給付間の選択権(a choice among benefits)を提供することを認めており,他の点では課税現金報酬(すなわち給与/ボーナス)を税引前給付購入に移すことも含めている.フレックスプランの特殊タイプには,cafeteria planの他に,premium conversion plan/FSA他がある))
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