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Bank Holding Company Act of 1956とは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「Bank Holding Company Act of 1956」の意味 |
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Bank Holding Company Act of 1956
【法律】《米》1956年銀行持株会社法((銀行の持株会社の活動を規制する法律.「銀行(またはBHC)の議決権のある株式を25%以上所有する会社」をBHCと定義付け,連邦準備制度理事会FRBの管轄とし,FRBの認可を要するとされた.同法第2条C項で「銀行」を「要求払預金の受入を行いかつ商業貸付業務に従事する機関」と定義することによって,BHCの“非銀行業務nonbanking”を規制した.「1970年修正法」(いわゆる「ダグラス修正条項」)は,それまで,認めていた単一銀行持株会社(OBHC)の多種多様な業務に制限を加え,FRBの「レギュレーションY」の下で遂に原則として保険業からも締め出されることになった.しかし,1999年グラム・リーチ・ブライリー法(1999年金融サービス現代化法)の成立によって状況は一変した.一定の要件を満たした銀行持株会社は,金融持株会社として,金融の性質を有する業務の他に,金融活動に付随する業務,さらに預金機関及び金融システムの安全性に際立ったリスクを及ぼさないと連邦準備制度理事会によって判断された業務であれば行うことが認められる.金融持株会社を利用することによって,従来は制限されていた証券業及び保険業の参入が可能となった.なお,金融持株会社とならない銀行持株会社は,従来通り,限定された範囲での非銀行業務を行うことが認められる;略BHCA;⇒GSA, McFadden Act of 1927, National Bank Act of 1791, Financial Holding Company, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999))
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