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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和生命保険用語 > Bank Holding Company Act of 1956の意味・解説 

Bank Holding Company Act of 1956とは 意味・読み方・使い方

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英和生命保険用語辞典での「Bank Holding Company Act of 1956」の意味

Bank Holding Company Act of 1956

法律】《》1956銀行持株会社法((銀行持株会社活動規制する法律.「銀行またはBHC)の議決権のある株式25以上所有する会社」をBHC定義付け連邦準備制度理事会FRB管轄とし,FRB認可要するされた同法第2Cで「銀行」を「要求払預金受入行いかつ商業貸付業務に従事する機関」と定義することによってBHCの“銀行業務nonbanking”を規制した.「1970修正法」(いわゆるダグラス修正条項」)は,それまで認めていた単一銀行持株会社(OBHC)の多種多様な業務制限加えFRBの「レギュレーションY」の下遂に原則として保険業からも締めされることになったしかし,1999グラム・リーチ・ブライリー法(1999年金サービス現代化)の成立によって状況一変した一定の要件たした銀行持株会社は,金融持株会社として金融の性質有する業務の他に金融活動付随する業務さらに預金機関及び金融システム安全性際立ったリスクさない連邦準備制度理事会によって判断された業務であれば行うことが認められる金融持株会社を利用することによって従来は制限されていた証券業及び保険業参入可能なった.なお,金融持株会社ならない銀行持株会社は,従来通り限定された範囲で銀行業務を行うことが認められるBHCA;⇒GSA, McFadden Act of 1927, National Bank Act of 1791, Financial Holding Company, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999))


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