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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraftの意味・解説 

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraftとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(こうくうきないでおこなわれたはんざいそのたあるしゅのこういにかんするじょうやく、英語: Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft)は、飛行中の民間航空機内で行われた刑法犯罪等に関する多国間条約である。


Weblio英和対訳辞書での「Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft」の意味

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


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