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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abductionの意味・解説 

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abductionとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的として、親権を侵害する国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める多国間条約である。、国際的な子の奪取の民事上の面に関する条約


Weblio英和対訳辞書での「Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction」の意味

Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction


Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

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