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insurance directiveとは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「insurance directive」の意味 |
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insurance directive
【法律】保険指令((欧州保険指令は,生命保険/損害保険を仕切る別々のdirectiveから成る.その経過を見ると,生/損保両タイプの保険に関して平行した軌道を辿っている.すなわち各directiveの採択は,第一指令では損保が'73年・生保が'79年,第二指令では損保が'88年・生保が'90年と,いずれも損保先行であったが,“単一保険市場a single insurance market”を完成させる第三指令では生/損保共('90年上程)'92年の採択となった.第三指令(Third Directives)の背景にある究極の意図は,保険会社本店所在地国による認可authorisation/監督supervisionを基に,「営業の自由freedom of establishment」と「役務提供の自由freedom of services」を通じて,保険会社が国境を越えて自由に取引できるようにすることである;⇒EC Directive, EC Third Life Directive))
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