例文 (2件) |
遺言の執行に関する費用の負担の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 2件
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。例文帳に追加
Article 1021 Expenses relating to the execution of a will shall be borne by the inherited property; provided, however, that legally reserved portion may not be reduced by this. - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。 |
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