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据置き保守; 繰延べ保守; 繰延べ保全
故障の発生又は障害の検出後直ちに開始されず,規定の保守規則に従って,時期を繰り延べて遂行される事後保守.〈備考〉JIS Z 8115:1981の定義は,"障害"(14.01.10参照)と"フォールト"の観点の相違があるが,この定義と本質的に同一である.
deferred maintenance