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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 法令名翻訳データ > ものづくり基盤技術振興基本法の英語・英訳 

ものづくり基盤技術振興基本法の英語

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法令名翻訳データでの「ものづくり基盤技術振興基本法」の英訳

ものづくり基盤技術振興基本法


「ものづくり基盤技術振興基本法」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 2



例文

ものづくり基盤技術振興基本法例文帳に追加

Basic Act on the Promotion of Core Manufacturing Technology発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

第一条 この律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかんがみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処するため、ものづくり基盤技術振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。例文帳に追加

Article 1 The purpose of this Act is to ensure the maintenance and improvement of the level of core manufacturing technology by providing for matters that serve as the basis of measures relating to the promotion of core manufacturing technology and by driving forward measures on the promotion of core manufacturing technology in a comprehensive and organized manner, in order to appropriately deal with the diverse and structural changes of the economy in recent years, in view of the important role to be played by core manufacturing technology in the national economy, thereby contributing to the sound development of the national economy.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年2月現在の情報を転載しております。

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