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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949の意味・解説 

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949とは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(1949年、Right to Organise and Collective Bargaining Convention)とは、国際労働機関(ILO)の第98号条約であり、Fundamental convention(中核的労働基準)のひとつである。


Weblio英和対訳辞書での「Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949」の意味

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


ウィキペディア英語版での「Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949」の意味

Right to Organise and Collective Bargaining Convention

注意

お探しになった「Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949」は、Weblio英和辞典にはまだ収録されていませんが、「Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949」に近い「Right to Organise and Collective Bargaining Convention」について、『ウィキペディア英語版』からの引用を下記に表示しています。

出典:『Wikipedia』 (2011/05/29 11:04 UTC 版)

英語による解説
ウィキペディア英語版での転送先の解説ページ「Right to Organise and Collective Bargaining Convention」からの引用

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949のページの著作権
英和・和英辞典 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio英和・和英辞典に掲載されている「Wikipedia英語版」の記事は、WikipediaのRight to Organise and Collective Bargaining Convention (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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