例文 (2件) |
かなおかちょう1ちょうめの部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 2件
第二十五条の十一 意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。例文帳に追加
Article 25-11 (1) When, as a result of the hearing on the date of the hearing date, the immigration inspector in charge of the hearing finds it necessary to continue the hearing, he/she may decide upon a new date. - 日本法令外国語訳データベースシステム
例文 (2件) |
※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。 |
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