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権公朗の英語
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該当件数 : 1件
ただし,真実かつ最先の発明者又はその権原取得者がその博覧会の開会日後又は場合に応じて前記書面の朗読若しくは公表後6月以内に,これについて特許出願をすることを条件とする。例文帳に追加
if the application for the patent is made by the true and first inventor or a person deriving title from him not later than 6 months after the opening of the exhibition or the reading or publication of the paper, as the case may be. - 特許庁
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