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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > Age of Adoptive Parentの意味・解説 

Age of Adoptive Parentとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 養親となる者の年齢


Weblio英和対訳辞書での「Age of Adoptive Parent」の意味

Age of Adoptive Parent

Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。

「Age of Adoptive Parent」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 7



例文

Age of Adoptive Parent発音を聞く 例文帳に追加

養親となる者の年齢 - 日本法令外国語訳データベースシステム

Rescission of Adoption Where Adoptive Parent is Ascendant or of Greater Age発音を聞く 例文帳に追加

養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し - 日本法令外国語訳データベースシステム

(2) If an adopted child is under 15 years of age, an adoptive parent and a person to be a legal representative of the child after the dissolution of adoptive relation may agree to dissolve the adoptive relation.発音を聞く 例文帳に追加

2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

Article 817-4 A person who has not attained 25 years of age may not be an adoptive parent; provided that this shall not apply if one spouse of a married couple to be adoptive parents has attained 20 years of age but has not attained 25 years of age.発音を聞く 例文帳に追加

第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

Article 815 If an adopted child has not attained 15 years of age, a person who may make an agreement with the adoptive parent(s) to dissolve the adoptive relation pursuant to the provisions of Article 811 may bring or be subject to an action for dissolution of adoptive relation.発音を聞く 例文帳に追加

第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

Article 804 An adoptive parent or his/her legal representative may petition the family court for rescission of an adoption that violates the provision of Article 792; provided that this shall not apply in the cases where six months have passed from the time the adoptive parent attains the age of majority or he/she has ratified the adoption.発音を聞く 例文帳に追加

第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

Article 817-5 No person who has attained 6 years of age at the time of the application referred to in the provisions of Article 817-2 shall be adopted; provided that this shall not apply if he/she has not attained 8 years of age and has been continually cared for by a person to be an adoptive parent since before the child attained 6 years of age.発音を聞く 例文帳に追加

第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

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