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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > capacidad para ser parteの意味・解説 

capacidad para ser parteとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 当事者能力(とうじしゃのうりょく、独: Parteifähigkeit、仏: capacité d’être partie、伊: capacità di essere parte、西: capacidad para ser parte)とは、大陸法の民事手続法などにおける概念で、民事訴訟その他の法的手続においてその当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。


Weblio英和対訳辞書での「capacidad para ser parte」の意味

capacidad para ser parte

Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


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