combination in restraint of tradeの部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 1件
(5) The term "private monopolization" as used in this Act means such business activities, by which any entrepreneur, individually or by combination or conspiracy with other entrepreneurs, or by any other manner, excludes or controls the business activities of other entrepreneurs, thereby causing, contrary to the public interest, a substantial restraint of competition in any particular field of trade. 例文帳に追加
5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。 |
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