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第百五十三条 裁判官は、第百五十一条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、且つ裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。例文帳に追加
Article 153 (1) When a judge finds that there are grounds for the request set forth in Article 151, paragraph (1), he/she shall enter the period of extension and the grounds for the extension in the detention warrant and affix his/her seal thereto next to his/her name, and have a court clerk deliver it to a public prosecutor.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
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