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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和商品・サービス国際分類名 > 建物の売買又は貸借の代理又は媒介の英語・英訳 

建物の売買又は貸借の代理又は媒介の英語

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英和商品・サービス国際分類名での「建物の売買又は貸借の代理又は媒介」の英訳

建物の売買又は貸借の代理又は媒介


「建物の売買又は貸借の代理又は媒介」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 1



例文

第八条 法第三条第一項第十号の政令で定める事業は、同項第三号に規定する指定有価証券に表示されるべき権利又は同項第四号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業とする。例文帳に追加

Article 8 The business activities to be prescribed by Cabinet Order pursuant to Investment LPS Act Article 3(1)(x) shall be the business of engaging in the purchase, sale, exchange or lease, or broking or mediation of, real estate or movable property in which a security interest is created in respect of rights that are represented by Designated Securities as prescribed in Article 3(1)(ii) thereof or monetary claims as prescribed in Article 3(1)(iv) thereof (which in the case that the objective of the security interest is land shall include neighboring land to said land, and in the event that the object of the security interest is a building shall include the land and neighboring land on which said building is located).発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

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