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Date for Oral Argumentとは 意味・読み方・使い方
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意味・対訳 口頭弁論の期日
「Date for Oral Argument」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 70件
(a) The date for oral argument or interrogation発音を聞く 例文帳に追加
イ 口頭弁論又は審尋の期日 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Designation of Date for Oral Argument発音を聞く 例文帳に追加
口頭弁論期日の指定 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Commencement of Proceedings on Date for Oral Argument発音を聞く 例文帳に追加
口頭弁論期日の開始 - 日本法令外国語訳データベースシステム
(2) Evidence may be offered prior to the date for oral argument.発音を聞く 例文帳に追加
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Restriction on Change of Date for Oral Argument発音を聞く 例文帳に追加
口頭弁論期日の変更の制限 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Designation of First Date for Oral Argument, etc.発音を聞く 例文帳に追加
最初の口頭弁論期日の指定等 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Article 215 When changing the date for oral argument or continuing oral argument, except in cases where there are unavoidable grounds, the presiding judge shall designate a date within fifteen days from the prior date for oral argument as the next date for oral argument.発音を聞く 例文帳に追加
第二百十五条 口頭弁論の期日を変更し、又は弁論を続行するときは、次の期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、前の期日から十五日以内の日に指定しなければならない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
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「Date for Oral Argument」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 70件
Hearing of Matters for Reference before First Date for Oral Argument発音を聞く 例文帳に追加
最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Method of Asking for Explanation Outside Date for Oral Argument; Article 149 of the Code発音を聞く 例文帳に追加
期日外釈明の方法・法第百四十九条 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Designation of First Date for Oral Argument; Article 139 of the Code発音を聞く 例文帳に追加
最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Article 160 (1) A court clerk shall prepare a record of oral argument for each date for oral argument.発音を聞く 例文帳に追加
第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Article 266 (1) A waiver or acknowledgement of a claim shall be made on the date for oral argument, etc.発音を聞く 例文帳に追加
第二百六十六条 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
Article 62 Proceedings on a date for oral argument shall be commenced by pronouncement of the name of the case.発音を聞く 例文帳に追加
第六十二条 口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
(3) A party, on the date for oral argument or a date other than that date, may request the presiding judge to ask the necessary questions.発音を聞く 例文帳に追加
3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
(3) The withdrawal of an action shall be made by means of a document; provided, however, that this shall not preclude withdrawing an action orally on the date for oral argument, preparatory proceedings or settlement (hereinafter referred to as the "date for oral argument, etc." in this Chapter).発音を聞く 例文帳に追加
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。 - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年1月現在の情報を転載しております。 |
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