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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和生命保険用語 > competentauthorityの意味・解説 

competentauthorityとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 監督当局、所管官庁


英和生命保険用語辞典での「competentauthority」の意味

competent authority


「competentauthority」を含む例文一覧

該当件数 : 1



例文

Article 12Certification of Coverage1 . The liaison agency designated by the competentauthority of a Contracting State in accordance with theprovisions of paragraph 1(b) of Article 22 shall certify,upon request of the employee and his or her employer or theself-employed person, that the employee or self-employedperson is subject to the legislation of that ContractingState .例文帳に追加

)第二条1 及びに掲げる日本国の医療保険制度に関する日本国の法令(医療保険の給付(現物給(b)(b)(iii)(vii)付)に関するハンガリーの法令に基づく制度に加入し、かつ、社会保障に関する協定の実施に関する日本国の法令に定める要件を満たす場合に限る 。 - 厚生労働省

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ライフサイエンス辞書での「competentauthority」の意味

competent authority


日英・英日専門用語辞書での「competentauthority」の意味

competent authority

権限ある当局


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