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基盤技術研究促進センターの英語
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英訳・英語 Japan Key Technology Center
「基盤技術研究促進センター」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 1件
第九条 機構は、政令で定める日までの間、第十五条に規定する業務のほか、基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)から承継した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。例文帳に追加
Article 9 (1) In addition to the functions prescribed in Article 15, NEDO shall perform functions to dispose of the shares that the former Organization had succeeded to from the Japan Key Technology Center (hereinafter referred to as the "Center") under Article 2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Revised Basic Technology Act, which NEDO then succeeded to under Article 2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions, and other functions incidental thereto, until the date specified by Cabinet Order.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
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