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法的明文の英語
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該当件数 : 1件
このマークレスター事件以後、著名人のパブリシティ権に関して、裁判例(いわゆる「おニャン子事件判決」、「キングクリムゾン事件判決」、「中田英寿事件判決」、「ブブカアイドル事件判決」など)を通じて、マークレスター事件の示した基本的な考え方は否定されることなく、著名人については、明文の規定のないまま、パブリシティ権は実質的な「権利」として認められ、実務上、パブリシティ権(ないし法的利益)は定着している。例文帳に追加
Judgments that have been delivered subsequent to the Mark Lester Case have consistently approved the basic approach taken in the Mark Lester Case in connection with the publicity rights of celebrities, although no statutory provision expressly mentions such rights. (Such court precedents include "Onyanko case", "King Crimson case", "Hidetoshi Nakata case", and "Bubka Idol case"). In this regard, the publicity rights (at the level of legally protected rights) have been, as a matter of practice, substantially recognized as a "right".発音を聞く - 経済産業省
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