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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 斎藤和英大辞典 > take into counselの意味・解説 

take into counselとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 相談


斎藤和英大辞典での「take into counsel」の意味

take into counsel


「take into counsel」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 3



例文

to be consultedbe taken into counselbe taken into consultationbe admitted into the consultationtake part in a consultation発音を聞く 例文帳に追加

相談に与る - 斎藤和英大辞典

(2) In the examination of a witness, the court may, after hearing the opinions of the public prosecutor and the accused or his/her counsel, when it believes it to be appropriate, taking into account the nature of the crime, the witness's age, mental or physical condition or effects upon his/her honor or other circumstances, take measures so that the spectators and the witness cannot discern the state of the other.発音を聞く 例文帳に追加

2 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

Article 157-3 (1) In the examination of a witness the court may, after hearing the opinions of the public prosecutor and the accused or his/her counsel, when, taking into account the nature of the crime, the witness's age, mental or physical condition, relationship with the accused or other circumstances that the witness is likely to feel pressure and his/her peace of mind is likely to be seriously harmed while testifying in the presence of the accused (including cases with the method provided in paragraph (1) of the following Article) and when the court believes it to be appropriate, take measures so that the accused and the witness cannot discern the state of the other either from one side or from both sides; provided, however, that measures to make it impossible for the accused to discern the state of the witness may only be taken when counsel is present.発音を聞く 例文帳に追加

第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。 - 日本法令外国語訳データベースシステム

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「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編

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