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地方情報化推進室の英語
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6 国は、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。例文帳に追加
(6) The national government shall endeavor to take the necessary measures to ensure international collaboration for the effective implementation of the monitoring and observation prescribed in Paragraph (1), international cooperation for implementation of the surveys prescribed in the preceding paragraph, and other international cooperation related to global warming; and shall endeavor to provide information and take other necessary measures to promote activities by local governments or private entities for international cooperation regarding the control of greenhouse gases.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年6月現在の情報を転載しております。 |
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