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Clausula rebus sic stantibusとは 意味・読み方・使い方
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意味・対訳 事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、当初の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や契約の改定を認める法原理。
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