例文 (999件) |
三十六の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 8997件
第三十六条例文帳に追加
Article 36 - 日本法令外国語訳データベースシステム
第三節 経理(第六十六条の十六―第六十六条の十八)例文帳に追加
Section 3 Accounting (Article 66-16 - Article 66-18) - 日本法令外国語訳データベースシステム
三十六種の計略例文帳に追加
36 kinds of stratagems - EDR日英対訳辞書
第三十六条 削除例文帳に追加
Article 36 Deletion - 日本法令外国語訳データベースシステム
三十六 イソオイゲノール例文帳に追加
36. Isoeugenol - 日本法令外国語訳データベースシステム
六十三 塩化第二鉄例文帳に追加
63. Ferric Chloride - 日本法令外国語訳データベースシステム
第三十六条 略例文帳に追加
Article 36 (1) Omitted - 日本法令外国語訳データベースシステム
「三百六十五」例文帳に追加
`Three hundred and sixty-five,' - LEWIS CARROLL『鏡の国のアリス』
第四節 監督(第六十六条の十九―第六十六条の二十三)例文帳に追加
Section 4 Supervision (Article 66-19 - Article 66-23) - 日本法令外国語訳データベースシステム
第三款 義務等(第六十九条の三十四—第六十九条の三十九)例文帳に追加
Subsection 3 Obligations, etc. (Articles 69-34 to 69-39) - 日本法令外国語訳データベースシステム
十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。例文帳に追加
Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. - Tatoeba例文
第三節 保全異議(第二十六条—第三十六条)例文帳に追加
Section 3 Objection to Temporary Restraining Order (Article 26 to Article 36) - 日本法令外国語訳データベースシステム
第六節 相続(第三十六条・第三十七条)例文帳に追加
Section 6 Inheritance (Article 36 and Article 37) - 日本法令外国語訳データベースシステム
三 第三十六条の十六の検査の区分例文帳に追加
(iii) The respective inspection category set forth in Article 36-16. - 日本法令外国語訳データベースシステム
第三章 補則(第三十三条―第三十六条)例文帳に追加
Chapter III: Auxiliary Provisions (Articles 33 to 36) - 日本法令外国語訳データベースシステム
三百三十六 ヒドロキノン例文帳に追加
(cccxxxvi) hydroquinone - 日本法令外国語訳データベースシステム
第十款 雑則(第六十三条―第六十七条の二)例文帳に追加
Subsection 10: Miscellaneous Provisions (Article 63 - Article 67-2) - 日本法令外国語訳データベースシステム
附則(平成十三年三月三十日法律第六号) 抄例文帳に追加
Supplementary Provisions (Act No. 6 of March 30, 2001) (Excerpt) - 日本法令外国語訳データベースシステム
第三目 設立(第二百六十五条の六―第二百六十五条の十一)例文帳に追加
Division 3: Establishment (Article 265-6 - Article 265-11) - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔昭和六十一年五月二十三日法律第六十六号〕〔抄〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Act No. 66 of May 23, 1986] [Extract] - 日本法令外国語訳データベースシステム
第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)例文帳に追加
Chapter IX First-aid Kit (Articles 633 and 634) - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔平成十六年六月二十三日法律第百三十号〕〔抄〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Act No. 130 of June 23, 2004] [Extract] - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔昭和三十六年六月十五日法律第百三十七号〕〔抄〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Act No. 137 of June 15, 1961] [Extract] - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔昭和三十五年六月二十日政令第百六十三号〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Cabinet Order No. 163 of June 20, 1960] - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔平成六年十月二十六日政令第三百三十五号〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Cabinet Order No. 335 of October 26, 1994] - 日本法令外国語訳データベースシステム
二 第三十六条の二十、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三、第三十六条の二十三の二第一項又は次条の規定に違反したとき。例文帳に追加
(ii) Where the Registered Gas Facilities Inspection Body has violated Article 36-20, Article 36-21, Article 36-22, paragraph 1, Article 36-23, Article 36-23-2, paragraph 1, or the next Article. - 日本法令外国語訳データベースシステム
附 則 〔平成十三年十月二十六日政令第三百三十五号〕例文帳に追加
Supplementary Provisions [Cabinet Order No. 335 of October 26, 2001] - 日本法令外国語訳データベースシステム
三 第三十六条の六の許可をしたとき。例文帳に追加
(iii) Where the Minister has granted permission under Article 36-6. - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年9月現在の情報を転載しております。 |
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原題:”Through the Looking Glass: And What Alice Found There” 邦題:『鏡の国のアリス』 | This work has been released into the public domain by the copyright holder. This applies worldwide. (C) 2000 山形浩生 プロジェクト杉田玄白正式参加作品。 本翻訳は、この版権表示を残す限りにおいて、訳者および著者に一切断ることなく、商業利用を含むあらゆる形で自由に利用・複製が認められる。 |
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