現在は使用されない記録の集合.その文献の不朽の価値に基づいて,それの作成に責任をもって関与したもの,利用するためにそれを引き継いだもの,又は適切な文書館が選別の有無にかかわらず保存したもの.
文書を収集及び保存し,利用者の不用決定に応じて所蔵場所を定める機関.
〈備考〉文書館には,公立(国立,県立など)文書館,部局文書館,中央文書館,特殊文書館,写真史料館,マイクロフィルム史料館などがある.
電子メディアにおける情報の保管場所.
<備考>元々は,公文書,古文書及びその保管場所を示す.それが,パーソナルコンピュータ,インタネットなどの電子メディアに適用されて,この定義の意味で使われている
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