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整備計画室の英語
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第四十二条 政府及び地方公共団体は、京都議定書目標達成計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第十一条第一項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。例文帳に追加
Article 42 In order to attain the targets prescribed in the Kyoto Protocol Target Achievement Plan regarding the amount of absorption of greenhouse gases, the national government and local governments shall take steps to maintain and improve greenhouse gas sinks, based on the basic plan for forests and forestry as prescribed in Article 11, Paragraph (1) of the Basic Law on Forests and Forestry (Law No. 161 of 1964) and other plans regarding afforestation, greening, and the preservation of forests and other green spaces.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
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※この記事は「日本法令外国語訳データベースシステム」の2010年6月現在の情報を転載しております。 |
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