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「送金手形」に関連した英語例文の一覧と使い方 - Weblio英語例文検索


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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 送金手形の意味・解説 > 送金手形に関連した英語例文

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送金手形の部分一致の例文一覧と使い方

該当件数 : 5



例文

送金手形という為替手形例文帳に追加

a remittance draft  - EDR日英対訳辞書

手形取扱、小切手取扱、内国為替取引・送金、外国為替例文帳に追加

11) Handling of bills and checks, domestic exchange/transfer, foreign exchange  - 金融庁

さらに、人民元での振替・送金手形小切手の振出など支払及び現金の入出金を行うための基本口座は1企業に1口座しか認められないなど、口座開設に当たって制約があることも指摘されている。例文帳に追加

Restrictions on opening accounts have also been pointed out. Each company can open only one basic renminbi account for payments such as transfers between accounts, remittances, and issuance of checks, and for cash deposits and withdraws. - 経済産業省

手数料は,現金により納付するか,又は登録官宛ての郵便為替により又は商標登録局の所轄支局の所在地における公認銀行宛てに振り出された銀行手形若しくは小切手により,送金することができるものとし,郵送のときは,当該郵便為替又は適正な宛先を記入済みの銀行手形若しくは小切手については,通常の郵送過程で配達される筈の時に,手数料が納付されたものとみなす。例文帳に追加

Fees may be paid in cash or sent by money order addressed to the Registrar or by a bank draft issued or by a cheque drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the Trade Marks Registry is situated and if sent through post, shall be deemed to have been paid at the time when the money order or the properly addressed bank draft or cheque would be delivered in the ordinary course of post. - 特許庁

例文

安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加

It is appropriate to make the “payment and settlement depositwidely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.  - 金融庁


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