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ins-22とは 意味・読み方・使い方

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遺伝子名称シソーラスでの「ins-22」の意味

ins-22

worm遺伝子名ins-22
同義語(エイリアス)WP:CE00577; CE00577; M04D8.2
SWISS-PROTのIDSWISS-PROT:Q21508
EntrezGeneのIDEntrezGene:191690
その他のDBのIDWormBase:WBGene00002105

本文中に表示されているデータベースの説明

SWISS-PROT
スイスバイオインフォマティクス研究所欧州バイオインフォマティクス研究所によって開発運営されているタンパク質アミノ酸配列データベース
EntrezGene
NCBIによって運営されている遺伝子データベース染色体上の位置配列発現構造機能、ホモロジーデータなどが含まれている
WormBase
欧米研究所大学により運営されている研究用の線虫生態遺伝子情報に関するデータベース

「ins-22」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 4



例文

(4) A sealed copy of an order under this section shall be served on the Registrar who shall, upon receipt of the order, take such steps as are necessary to give effect to the order. [Ins. Act A863: s.22]例文帳に追加

(4)本条に基づく命令についての捺印謄本が登録官に送達されるものとし,登録官は,命令書を受領したときに,その命令を実行するのに必要な措置をとらなければならない。[法律A863:s.22による挿入] - 特許庁

A section width determining part 22 determines section width for combing INS information and GPS information so as to make a difference between a cumulative error of speed information and a pseudo-distance error a value within a prescribed range.例文帳に追加

区間幅決定部22で、速度情報の累積誤差と擬似距離誤差との差が所定範囲の値となるように、INS情報とGPS情報とを統合する区間幅を決定する。 - 特許庁

(2) Copies of or extracts from the Register, or of or from any document or publication in the Patent Registration Office, if certified by the Registrar in writing under his hand, shall be admissible in evidence in all courts without further proof or production of the original. [Ins. Act A863: s.22] Section 33B. Amendments to the Register.例文帳に追加

(2)登録簿の謄本若しくは抄本又は特許登録局における書類若しくは刊行物の謄本若しくは抄本は,それが登録官の署名を付した書面をもって認証されている場合は,それ以上の証明又は原本を提出することなく,すべての裁判所において証拠として認められるものとする。[法律A863:s.22による挿入] - 特許庁

例文

(3) Notwithstanding any other provision of this Act or the regulations made under this Act, no fee shall be payable by the owner of a patent in respect of a request to correct any error in the name or address of such owner unless such error is caused or contributed to by such owner. [Ins. Act A863: s.22] Section 33C. Court may order rectification of the Register.例文帳に追加

(3)本法又は本法に基づいて制定される規則の他の如何なる規定にも拘らず,特許所有者の名称又は宛先に関する誤りを訂正するための請求に関しては,その誤り発生の原因又は誘因が特許所有者にある場合を除き,特許所有者は手数料の納付を必要としないものとする。[法律A863:s.22による挿入] - 特許庁

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