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modified statutory solvency methodとは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「modified statutory solvency method」の意味 |
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modified statutory solvency method
【会計】《英》修正法定ソルベンシー基準((1991年に成立したEU保険会計指令を受けて,英国の会社法に記された保険の財務会計基準が改定された.1993年以前の財務会計基準は,保険監督上のソルベンシーを重視した基準であり,法定ソルベンシー基準(statutory solvency method)と呼ばれた.一方,1993年以降は,責任準備金の評価は監督会計に従うものの,新契約費の繰延を認めるなど期間損益をより重視した財務会計基準となり,修正法定ソルベンシー基準(modified statutory solvency method)と呼ばれている))
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修正法定ソルベンシー基準
英和生命保険用語
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