例文 (6件) |
取立手形の部分一致の例文一覧と使い方
該当件数 : 6件
手形・小切手の取立依頼処理システムおよび方法、手形・小切手の取立依頼受付機、この受付機で受け付けた取立依頼の処理装置例文帳に追加
COLLECTION REQUEST PROCESSING SYSTEM AND METHOD FOR BILL OR CHECK, COLLECTION REQUEST RECEPTION MACHINE FOR BILL OR CHECK, AND PROCESSOR FOR COLLECTION REQUEST RECEIVED BY THE RECEPTION MACHINE - 特許庁
その会社は手形の取立の代行で利潤を得ている。例文帳に追加
The company gains benefits from collecting bills on behalf of other companies. - Weblio英語基本例文集
顧客から取立依頼された手形が集中される事務センターの事務センターコンピュータ20で入力された手形データおよびイメージデータが、データベース10b,10cに記録される(S16)。例文帳に追加
Bill data and image data inputted by a business center computer 20 in a business center concentrated with the bills requested to be collected from a customer are recorded in databases 10b, 10c (S16). - 特許庁
取立手形として銀行に預け入れた手形について、組戻しなどの煩雑な手続きを行うことなく簡便に割引申込を受け付けて割引を実行する。例文帳に追加
To easily receive an discount offer to execute discount without conducting a complicated procedure such as resetting, as to a bill deposited in a bank as a collection bill. - 特許庁
ICカード400を提示して取立の依頼をされたB銀行は、ICカード400に記憶されている手形番号等の電子署名を検証し、さらに、A銀行の手形振出テーブル121に記憶されている情報と照合してICカード400に記憶されている情報が正規のものであることを確認した後に必要な処理を行う。例文帳に追加
A bank B requested to collect money by presenting the IC card 400 verifies the electronic sign of the bill number etc., stored on the IC card 400 and further collates it with the information stored in the bill draw table 121 at the bank A to confirm that the information stored on the IC card 400 is legal and then performs necessary processing. - 特許庁
安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加
It is appropriate to make the “payment and settlement deposit” widely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement. - 金融庁
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