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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > こういきさいせいりようしていさんぎょうはいきぶつしょりしゃの英語・英訳 

こういきさいせいりようしていさんぎょうはいきぶつしょりしゃの英語

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Weblio英和対訳辞書での「こういきさいせいりようしていさんぎょうはいきぶつしょりしゃ」の英訳

広域再生利用指定産業廃棄物処理者

wide-area recycling-designated industrial waste processor
Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。

「こういきさいせいりようしていさんぎょうはいきぶつしょりしゃ」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 2



例文

産業廃棄物として処分されている新聞紙等の古紙を使用して、土砂を園芸用土、植込み客土に適する高吸水性土に改良する。例文帳に追加

To provide a highly water-absorbing soil capable of improving soil and sand suitable for garden soil or shrubbery soil dressing by using used paper such as newspapers disposed as industrial waste. - 特許庁

例文

何れの所有者も,使用の排他権に基づいて,業として次の行為をする何人に対しても訴訟を提起する権利を有する。 (a) 限定された区域の原産でない生産品に関して,保護されている地理的表示又は混同を生じさせる虞がある名称を使用すること (b) 生産品の一覧に含まれていないが,生産品に類似しており,したがって保護されている地理的表示の評判を不当に利用するか又は侵害する生産品に関して,保護されている地理的表示を使用すること (c) 生産品の真の原産地が表示されている場合であっても,又は保護されている名称が翻訳されているか若しくは種々の付加物を伴っている場合であっても,如何なる方法によるかを問わず,保護されている地理的表示を模倣するか又は再現すること (d) 生産品の出所,原産地,性質又は本質的な特徴に関して何らかの虚偽の又は誤認を生じさせる表示を使用すること。当該表示が何に(例えば当該生産品に係る包装,広告材料又は書類に)表示されているかを問わない。 (e) 生産品の真の原産地に関して,公衆に誤認を生じさせる虞があるその他の行為をすること例文帳に追加

On the basis of the exclusive right of use, any of the holders shall be entitled to bring an action against any person who, in the course of trade: (a) uses the protected geographical indication or a denomination liable to create confusion with respect to products not originating in the defined geographical area; (b) uses the protected geographical indication with respect to products not included in the list of products, but similar to those and therefore takes unfair advantage of or infringes the repute of the protected geographical indication; (c) imitates or evokes in any manner whatsoever the protected geographical indication, even if the true origin of the product is indicated or if the protected name is translated or accompanied by various additions; (d) uses any false or misleading indication as to the provenance, origin, nature or essential characteristics of the product, no matter where it is indicated (e.g. on the packaging, advertising material or documents relating to the product concerned); (e) performs any other act liable to mislead the public as to the true origin of the product. - 特許庁

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