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EC Second Life Directiveとは 意味・読み方・使い方
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英和生命保険用語辞典での「EC Second Life Directive」の意味 |
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EC Second Life (Assurance) Directive
【法律】EC生命保険第二指令((指令案は'88年12月上程.'90年11月採択(発効は'93年5月30日までの期限付).これは「生保の役務提供の自由化」指令である.保険会社が拠点を設立せずに域内での保険販売を認めようとするもの.これには,1.会社が他国の居住者に保険を販売する場合,2.消費者が自らの意思で他国の会社の保険に加入する場合,の2つのケースを明確に区分し別個の規定を設けている.役務提供によって保険を販売しようとする会社は,第二指令の実施が発効する'93年5月30日までの間はEC法規が存在しないため加盟各国の国内法に従う必要があった.なおSecond Non-Life Directiveは'88年採択))
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EC生命保険第二指令
英和生命保険用語
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