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マイクロソフト用語集での「event publisher」の意味

「event publisher」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 3



例文

To provide a highly efficient method for reducing a burden on a publisher by carrying out routing decision and determining when an event satisfies a subscription.例文帳に追加

ルーティング判断を行い且つイベントがサブスクリプションを満足させるときを決定して、パブリッシャへの負担を軽減する一層効率的な方法を提供する。 - 特許庁

To provide a more efficient method for reducing a burden on a publisher by making a routing judgement and determining the time when an event fulfills a subscription.例文帳に追加

ルーティング判断を行い且つイベントがサブスクリプションを満足させるときを決定して、パブリッシャへの負担を軽減する一層効率的な方法を提供する。 - 特許庁

例文

Sec.188 Reprographic Reproduction by Libraries 188.1. Notwithstanding the provisions of Subsection 177.6, any library or archive whose activities are not for profit may, without the authorization of the author of copyright owner, make a single copy of the work by reprographic reproduction: (a) Where the work by reason of its fragile character or rarity cannot be lent to user in its original form; (b) Where the works are isolated articles contained in composite works or brief portions of other published works and the reproduction is necessary to supply them; when this is considered expedient, to person requesting their loan for purposes of research or study instead of lending the volumes or booklets which contain them; and (c) Where the making of such a copy is in order to preserve and, if necessary in the event that it is lost, destroyed or rendered unusable, replace a copy, or to replace, in the permanent collection of another similar library or archive, a copy which has been lost, destroyed or rendered unusable and copies are not available with the publisher.例文帳に追加

第188条 図書館における写真複製 188.1177.6の規定に拘らず,営利活動をしない図書館又は公文書館は,次の場合は,著作権を有する著作者の許諾を得ることなく,写真複製により,当該著作物の1個の複製物を製作することができる。 (a)当該著作物が,その破損しやすい性質又は珍奇性のため,原形式で使用のために貸与することができないものである場合 (b)当該著作物が複数の部分で公正された著作物に含まれる独立した論文又はその他公表さ れた著作物の短い部分であり,それを提供するために複製が必要であって,複製することが研究又は学習のためにその貸出を要求する者にとって,それらを含む書物又は小冊子を貸し出すに代えて適切である場合 (c)複製物の作成が,保存するためのものであり,複製物が失われ,破損され,若しくは使用に耐えなくされて必要である場合に複製物と取り替えるため,又は他の同様な図書館若しくは公文書館の永久的収集において,失われ,破損され,若しくは使用に耐えなくされた複製物と取り替えるためのものであり,かつ,発行者から複製物を入手することができない場合 - 特許庁

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