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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和生命保険用語 > Banking Act of 1933の意味・解説 

Banking Act of 1933とは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 1933年銀行法


英和生命保険用語辞典での「Banking Act of 1933」の意味

Banking Act of 1933

法律】《》1933銀行法((「グラス・スティーガル法GSA」とも呼ばれる銀行安全性確保目的とした包括的な内容銀行法連邦預金公社FDIC)の創設上限金利規制に加えて資本市場での資金調達機能いわゆる証券業)を「投資銀行investment banker」に,間接金融市場での資金調達機能を「商業銀行commercial banker」に,それぞれ分離兼営禁止した.特に重要あったのは,連邦法銀行による証券引受禁止国債等の一定の要件したもの例外)した16証券子会社保有禁止した20投資銀行預金受入禁止した21投資銀行商業銀行役員兼任禁止した32あった銀行業証券業の分については厳格な立場をとったグラス・スティーガル法あったが,後に規制緩和に伴い兼営可能な証券業範囲がっていった.1999年には,クリントン政権の下グラム・リーチ・ブライリー法金融サービス現代化)が成立し,証券子会社保有禁じ20役員兼任禁じ32削除されたさらに金融持株会社Financial Holding Company)を利用した銀行業全面的な証券業及び保険業への参入と,銀行子会社形態利用して証券業及び保険業への参入可能なった銀行業証券業及び保険業厳格な分離という半世紀以上続いた米国おける金融システム制度的枠組遂に撤廃されることとなった.なお,16条の連邦法銀行による証券引受禁止と,21による投資銀行による預金の受入禁止は,現在でも効力有している;=GSA;⇒BHCA, FDIC, Financial Holding Company, Gramm-Leach-Bliley Act of 1999))

「Banking Act of 1933」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 1



例文

In Japan, Article 65 of the former Securities Exchange Law required the separation of banking and securities business using the Glass-Steagall Act (1933) in the United States as a reference.例文帳に追加

我が国では、米国のグラス・スティーガル法(1933年)を参考に、旧証券取引法第65条において銀行業と証券業の分離(銀証分離)を規定してきた。 - 経済産業省

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