意味 | 例文 (14件) |
社会的通念の英語
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「社会的通念」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 14件
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。例文帳に追加
Article 16 A dismissal shall, if it lacks objectively reasonable grounds and is not considered to be appropriate in general societal terms, be treated as an abuse of right and be invalid.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
第十八条の二 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。例文帳に追加
Article 18-2 A dismissal shall, where the dismissal lacks objectively reasonable grounds and is not considered to be appropriate in general societal terms, be treated as a misuse of that right and invalid.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
また、ネットワークシステムと学習用ソフトウェアの提供によって誰もが楽しく学べ、かつ社会通念上の常識的な素養も自然に身につけられる環境づくりを行う。例文帳に追加
Simultaneously, a network system for learning and software are provided to promote efficient learning and basic educational effects. - 特許庁
ただし、極微量の不純物について、全て製造で観念することについては、社会通念上問題があり、純粋技術的に追求できるオーダーとは自ら異なる。例文帳に追加
However, to recognize that the generation of even an infinitesimal quantity of impurities is manufacturing may conflict with socially accepted norms and such a quantity is naturally different from an amount that can be sought purely technically.発音を聞く - 経済産業省
・監査責任者から受ける監査報告、個人データに対する社会通念の変化及び情報技術の進歩に応じた定期的な安全管理措置の見直し及び改善例文帳に追加
• Periodical review and improvement of the security control measures in response to the audit report from the responsible official for audit, the change of the social standards, and the progress of information technology発音を聞く - 経済産業省
Asakawa and Som(2008)では、研究開発活動の国際化の背景としては、足元での費用対効果分析よりも将来の可能性を重視、段階的・暫時的な展開よりも経済社会の急激な変化に対応するための果断な投資判断等、これまでの社会通念と違う潮流が見られ始めているとしている。例文帳に追加
In Asakawa and Som (2008), new trends in the globalization of R&D have been cited, and they differ from conventional common assumptions; those trends see more importance being placed on future potential than on cost-effectiveness, and on making purposeful investment decisions142 to cope with rapid changes in economic society, rather than on gradual and tentative expansion. - 経済産業省
上記(1)により特定した利用目的は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で変更することは可能である。変更された利用目的は、本人に通知※1するか、又は公表※2しなければならない。例文帳に追加
It is possible to change the Purpose of Utilization specified according to the above section (1) within the scope which is considered to be not difficult for the person to imagine under the social standards. The changed Purpose of Utilization must be notified to the person*1 or publicly announced*2.発音を聞く - 経済産業省
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「社会的通念」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 14件
個人情報取扱事業者は、社会通念上、本人が想定することが困難でないと認められる範囲内で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知※1するか、又は公表※2しなければならない(2-2-1.(2)参照)。例文帳に追加
When an entity handling personal information changed the Purpose of Utilization within the scope which is considered to be not difficult for the person to imagine under the social standards, the business operator must notify the person*1 of the changed Purpose of Utilization or publicly announce*2 it (refer to 2-2-1. (2)).発音を聞く - 経済産業省
ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない。例文帳に追加
The term “business” in the above stated phrase “using ------ for its business” means the same kind of act that is executed iteratively and ongoingly with a certain objective and recognized as a business under the generally-accepted social standards, and is not targeting only commercial undertakings.発音を聞く - 経済産業省
第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。例文帳に追加
Article 15 In cases where an employer may take disciplinary action against a worker, if such disciplinary action lacks objectively reasonable grounds and is not found to be appropriate in general societal terms in light of the characteristics and mode of the act committed by the worker pertaining to such disciplinary action and any other circumstances, such disciplinary order shall be treated as an abuse of right and be invalid.発音を聞く - 日本法令外国語訳データベースシステム
利用者から直接に個人情報を取得する場合に、個人情報として取得している旨を開示した上で情報を収集することが合理的に可能であるにもかかわらず、秘密裏に個人情報を取得することは、個人情報保護法第18条に違反すると解される可能性があるとともに、社会通念上「不正な手段」と解釈され、同法第 17条違反と解される可能性が高い。例文帳に追加
The act of acquiring certain personal information directly from users in a secret manner is highly likely to be considered illegal on the grounds of "unjust methods," as prohibited in Article 17 of the Personal Information Protection Act in light of common practice as well as of non-compliance with Article 18 of the same, provided that it would be reasonably possible to acquire it after disclosing the fact of such acquisition of personal information.発音を聞く - 経済産業省
決済機能の安定確保の必要性は一時的なものではない。したがって、今般の措置は時限的なものとすることは適当ではない。ただし、金融機関の保険料負担やモラル・ハザードを減少させる観点から、預金保険制度を利用した枠組みは、コストを最小にすることを目指すべきである。このことは小さな預金保険制度という理念に加え、市場金融モデルを主導していくという将来の方向性にも適うものである。従って、これらの点を踏まえ、経済実態や社会通念、破綻処理の迅速化の状況等の変化に応じた見直しを怠ってはならない。例文帳に追加
The need to ensure the stability of the payment and settlement functions is not temporary.発音を聞く - 金融庁
安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加
It is appropriate to make the “payment and settlement deposit” widely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.発音を聞く - 金融庁
原作品として、絵画が描かれた市営バスの写真を撮影し、「はたらくじどうしゃ」という児童向の本の表紙に利用した行為に関する東京地裁平成13年7月25日判決・判時1758号137頁は、著作権法第46条柱書の「屋外の場所」及び「恒常的に設置する」の意味について、実質的な解釈を行い、「屋外の場所」とは、「不特定多数の者が見ようとすれば自由に見ることができる広く開放された場所を指すと解するのが相当である。」とし、「恒常的に設置する」とは、「社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当である。」とした。例文帳に追加
In regard to a case where a photograph of a city bus with a painting was utilized for cover page of a book designated for children titled "Hataraku jidosha", Tokyo District Court judgment dated July 25, 2001 (p.137 of Hanrei Jiho Vol. 1758) (the "City Bus Case") provides a definition of the definition of "open place" and "permanently installed" referred to in the main sentence of Article 46 of the Copyright Law.発音を聞く - 経済産業省
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