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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 金利負担コストに関連した英語例文

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金利負担コストの部分一致の例文一覧と使い方

該当件数 : 4



例文

これにより、ユーザは処理装置のための投資資金や、金利、税金等を負担することなく、人件費、電力費、消耗品の負担のみのローコストとなる。例文帳に追加

Accordingly, the user's cost is limited to only personnel cost, power cost, and consumable supplies without bearing the investment fund for the treatment device, interest rate, tax or the like, and the cost can be reduced. - 特許庁

安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加

It is appropriate to make the “payment and settlement depositwidely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.  - 金融庁

株式公開の場合と異なり、社債は銀行借入と同様に負債であり、金利支払い負担も生じるが、中小企業の社債発行額がここ数年増加しているのは、〔1〕固定金利で比較的長期の調達ができることから、設備投資等の資金調達コストが確定でき、投資計画・事業計画が立てやすくなる面があること、〔2〕私募債の受託・引受は、投資家としての視点から行われるため、発行可能な企業は優良企業に限られる。したがって、中小企業においては私募債を発行することにより企業イメージが向上し、金融機関との金利交渉、貸出条件交渉が有利になるだけでなく、企業としての信用力向上にも寄与し、取引先へのアピールや人材確保の面からもメリットがあると考えられること(株式公開前の企業では、IRの観点から私募債発行を行うこともある)、〔3〕金融機関においても、社債発行に係る手数料を徴求できることから、非金利収入の増加という観点から力を入れていること、等が勘案されているのではないだろうか。例文帳に追加

Unlike in the case of share flotations, bonds are, like bank borrowing, liabilities ? they incur interest expenses, and the rise in the value of outstanding SME issues in the past few years has probably been prompted by factors such as the following: 1) Being able to raise comparatively long-term funds at fixed interest rates fixes the cost of raising funds for capital investment and other purposes, and so makes it easier to formulate investment and business plans. 2) Privately-placed bonds are placed and underwritten from an investor perspective, ensuring that only prime enterprises can issue bonds. Accordingly, issuing privately-placed bonds not only improves an SME’s image and strengthens its position when negotiating interest rates and loan terms with a financial institution, but can also contribute to improving creditworthiness as an enterprise, and assist in improving an enterprise’s appeal to business partners and attracting human resources. (Some prelisted enterprises issue privately-placed bonds to assist in investor relations.) 3) As they can charge fees for bond issues, financial institutions, too, are focusing on such issues as a means of increasing revenues from non-interest sources.  - 経済産業省

例文

さらに、この仕組みと預金保険制度を活用した全額保護の枠組みとの選択は金融機関に委ねることが考えられる。こうした選択制の利点は、「決済用預金」として受け入れた資金を原資に貸付業務を行うかどうか、安全な決済手段を提供するためのコスト負担はいずれの方法が軽いのかといった点では金融機関によって事情が異なるため、各金融機関が経営戦略上の観点も踏まえつつ、より適切な方法を選択する結果、社会全体のコストを縮減させることができるという点にある。この仕組みに対しては、小さな預金保険制度の理念に合致した優れた制度であるとの意見が出された一方、「決済用預金」を信託勘定とし安全性を確保する仕組みを現下の金融機関の経営環境のもとで選択した場合には資金仲介機能に何らかの影響を与えるのではないか、収益性の確保や流動性リスク、金利リスクの管理が難しくなるのではないかといった意見もあった。例文帳に追加

There can be a choice between this scheme and a system of full protection of those deposits under the deposit insurance system.  - 金融庁


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