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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > 新規化学物質に関する審査及び規制の英語・英訳 

新規化学物質に関する審査及び規制の英語

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英訳・英語 Evaluation and Regulation Concerning New Chemical Substances


Weblio英和対訳辞書での「新規化学物質に関する審査及び規制」の英訳

新規化学物質に関する審査及び規制

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「新規化学物質に関する審査及び規制」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 5



例文

第二章 新規化学物質に関する審査及び規制例文帳に追加

Chapter 2 Evaluation and Regulation Concerning New Chemical Substances発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

第二章 新規化学物質に関する審査及び規制(第三条―第五条の二)例文帳に追加

Chapter II Evaluation and Regulations Concerning New Chemical Substances (Articles 3 to 5-2)発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

化学物質審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令の廃止例文帳に追加

Repeal of the Cabinet Order to Specify Cases Not Requiring Notification of the Manufacture or Import of New Chemical Substances under paragraph (1) of Article 3 of the Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

2 化学物質審査及び製造等の規制に関する法律第三条第一項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(昭和四十九年政令第百二号)は、廃止する。例文帳に追加

(2) The Cabinet Order to Specify Cases Not Requiring Notification of the Manufacture or Import of New Chemical Substances under paragraph (1) of Article 3 of the Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. (Cabinet Order No. 102 of 1974) shall be repealed.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の化学物質審査及び製造等の規制に関する法律第三条ただし書の政令で定める場合に該当することにより同条の届出をしないで新規化学物質を製造し、又は輸入している者のうち政令で定める者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、この法律による改正後の化学物質審査及び製造等の規制に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、同項の届出をしないで、引き続き当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができる。例文帳に追加

Article 2 A person who is specified by Cabinet Order among persons who actually manufacture or import a new chemical substance at the enforcement of this Act by falling under the cases specified by Cabinet Order under the proviso to Article 3 of the Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. prior to the revision by this Act without making the notification set forth in said Article may continue to manufacture or import said new chemical substance without making the notification set forth in paragraph (1) of Article 3 of the Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. after the revision by this Act (hereinafter referred to as "new Act") for the period from the day of enforcement of this Act (hereinafter referred to as the "enforcement day") until a day when six months elapses, notwithstanding the provisions of paragraph (1) of Article 3 of the new Act.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

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