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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和対訳 > 家畜の伝染性疾病の発生の予防の英語・英訳 

家畜の伝染性疾病の発生の予防の英語

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英訳・英語 Preventing The Outbreak Of Domestic Animal Infectious Diseases


Weblio英和対訳辞書での「家畜の伝染性疾病の発生の予防」の英訳

家畜の伝染性疾病の発生の予防

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「家畜の伝染性疾病の発生の予防」の部分一致の例文検索結果

該当件数 : 6



例文

第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防例文帳に追加

Chapter II Preventing The Outbreak Of Domestic Animal Infectious Diseases発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第四条—第十二条の四)例文帳に追加

Chapter II Preventing the Outbreak of Domestic Animal Infectious Diseases (Article 4-Article 12-4)発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

2 厚生労働大臣は、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜伝染疾病発生又はまん延により国民の健康に影響を与えるおそれがあると認めるときは、この法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し、農林水産大臣に意見を述べることができる。例文帳に追加

(2) The Minister of Health, Labour and Welfare may, when deeming it likely that the outbreak or spread of a domestic animal infectious disease that is deemed highly likely to be transmitted from domestic animals to human beings will exert an impact on the health of the citizens, make a statement of opinion to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries concerning the implementation of measures aimed at preventing the outbreak or spread of domestic animal infectious diseases under the provisions of this Act.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

第六十二条の三 農林水産大臣は、第四条第二項に規定するもののほか、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜伝染疾病についてこの法律の規定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。例文帳に追加

Article 62-3 (1) The Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries may, when intending to take measures to prevent the outbreak or spread of a domestic animal infectious disease under the provisions of this Act with respect to a domestic animal infectious disease that is deemed highly likely to be transmitted from domestic animals to human beings, besides those prescribed in Article 4 paragraph 2, and when deeming it necessary, seek the opinion of the Minister of Health, Labour and Welfare.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

7 農林水産大臣は、第四項の規定による報告を受けたときは、同項の家畜伝染疾病発生予防するために必要な試験研究、情報収集等を行うよう努めなければならない。例文帳に追加

(7) The Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries must, on receiving a report under the provisions of paragraph 4, make efforts to conduct experimental research, gather information and carry out other action necessary to prevent the outbreak of the domestic animal infectious disease in said paragraph.発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

例文

第一条 この法律は、家畜伝染疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。例文帳に追加

Article 1 The purpose of this Act shall be to promote the livestock industry by preventing the outbreak or spread of domestic animal infectious diseases among (including parasitic diseases; the same shall apply hereinafter).発音を聞く  - 日本法令外国語訳データベースシステム

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Weblio例文辞書での「家畜の伝染性疾病の発生の予防」に類似した例文

家畜の伝染性疾病の発生の予防

例文

the risk of transfusion-transmitted infection

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「家畜の伝染性疾病の発生の予防」の英訳に関連した単語・英語表現

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