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Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和辞典 > providentの意味・解説 

providentとは 意味・読み方・使い方

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意味・対訳 将来を配慮した、先見の明のある、用心深い、倹約な、つつましい

音節prov・i・dent 発音記号・読み方
/prάvədnt(米国英語), prˈɔvədnt(英国英語)/

providentの
品詞ごとの意味や使い方

providentの学習レベル

レベル14

研究社 新英和中辞典での「provident」の意味

provident

音節prov・i・dent 発音記号・読み方/prάvədntprˈɔv‐/
形容詞
【語源】

「provident」を含む例文一覧

該当件数 : 10



例文

not provident発音を聞く 例文帳に追加

先見の明がない - 日本語WordNet

in a provident manner発音を聞く 例文帳に追加

用心深い態度で - 日本語WordNet

wild squirrels are provident発音を聞く 例文帳に追加

野生のリスは用心深い - 日本語WordNet

He is a provident man―a thrifty man.発音を聞く 例文帳に追加

あの人は貯蓄心が有る - 斎藤和英大辞典

He is a provident man.発音を聞く 例文帳に追加

あれは心がけの好い人だ - 斎藤和英大辞典

wild squirrels are provident発音を聞く 例文帳に追加

野生のリスは将来に備える - 日本語WordNet

例文

a provident father plans for his children's education発音を聞く 例文帳に追加

先見の明がある父は、彼の子供たちへの教育に対して計画を立てる - 日本語WordNet

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Eゲイト英和辞典での「provident」の意味

provident

音節prov・i・dent発音記号・読み方prɑ́vɪd(ə)nt|prɔ́-
形容詞

Weblio英和対訳辞書での「provident」の意味

provident

貯蓄心のある, 〈経済〉・心がけのいい
Weblio英和対訳辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。

Weblio例文辞書での「provident」に類似した例文

provident

Weblio例文辞書はプログラムで機械的に意味や英語表現を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。

「provident」を含む例文一覧

該当件数 : 10



例文

And2 . as regards India,(a) the person is entitled to withdraw the fullamount standing to the person’s credit under theEmployees’ Provident Funds Scheme, 1952, onceasing to be an employee in an establishmentcovered under the EmployeesProvident Funds andMiscellaneous Provisions Act, 1952;例文帳に追加

2 インドについては、当該者は、千九百五十二年の被用者積立基金及び雑則に関する法の適用を受ける事業所の被用者でな(a)くなった場合には、千九百五十二年の被用者積立基金制度の下で当該者の勘定にある額の全額を引き出す権利を有する 。 - 厚生労働省

To remove a deviation of an adjustment optical axis due to a lens shift, to greatly shorten the tact time, and to provident a focus coil from generating heat.例文帳に追加

ホログラム実装装置及びホログラム実装方法に関し、レンズシフトによる調整光軸のズレを除去するとともに、タクトタイムを大幅に短縮させ、且つ、フォーカスコイルの発熱を防止する。 - 特許庁

例文

For the purpose of this Agreement:(a) The termIndiameans the Republic of India;(b) The termnationalmeans,as regards Japan,a Japanese national within the meaning of the lawon nationality of Japan,as regards India,a person of Indian nationality;(c) The termlegislationmeans,as regards Japan,the laws and regulations of Japan concerning theJapanese pension systems specified in paragraph 1of Article 2,as regards India,the laws and regulations specified in paragraph 2of Article 2;(d) The termcompetent authoritymeans,as regards Japan,any of the Governmental organizations competentfor the Japanese pension systems specified inparagraph 1 of Article 2,as regards India,the Minister of Overseas Indian Affairs;2(e) The termcompetent institutionmeans,as regards Japan,any of the insurance institutions, or anyassociation thereof, responsible for theimplementation of the Japanese pension systemsspecified in paragraph 1 of Article 2,as regards India,the EmployeesProvident Fund Organization(EPFO);(f) The termperiod of coveragemeans a period ofcontribution under the legislation of aContracting State and any other period taken intoaccount under that legislation for establishingentitlement to benefits,however, a period which shall be taken intoaccount, for the purpose of establishingentitlement to benefits under that legislation,pursuant to other agreements on social securitycomparable with this Agreement shall not beincluded; and(g) The termbenefitmeans a pension or any othercash benefit under the legislation of aContracting State .例文帳に追加

(a)「国民」とは、次の者をいう 。 (b)日本国については、日本国の国籍に関する法律にいう日本国民インドについては、インドの国籍を有する者「法令」とは、次のものをいう 。 (c)2日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則インドについては、次条2に掲げる法律及び規則「権限のある当局」とは、次のものをいう 。 (d)日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度を管轄する政府機関インドについては、海外インド人問題担当大臣「実施機関」とは、次のものをいう 。 (e)日本国については、次条1に掲げる日本国の年金制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組織を含む 。 2インドについては、被用者積立基金機構「保険期間」とは、一方の締約国の法令による保険料納付期間及び当該法令において給付を受ける権(f)利の確立に際して考慮されるその他の期間をいう 。 ただし、社会保障に関する他の協定であってこの協定と同種のものにより、当該法令による給付を受ける権利を確立するために考慮することとされた期間は、含めない 。 3「給付」とは、一方の締約国の法令による年金その他の現金給付をいう 。 (g)2 この協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、適用される法令において与えられている意味を有するものとする 。 - 厚生労働省

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